台東区で介護給付費の過誤申立をするなら|提出先は介護保険課、締切は毎月20日

介護給付費の請求内容に誤りが見つかったとき、返戻の対応をすればよいのか、それとも過誤申立という別の手続きが必要なのか、迷う場面は少なくありません。再請求の予定がある場合、処理の順番や締切を間違えると翌月以降の請求に響くこともあり、事業所としては慎重になりたいところです。

台東クリップでエリア担当ライターをしております「のり」です。今回は台東区の事業者向けに、過誤申立の流れを公式情報で確認してみました。

過誤申立の対象になる場面から、通常過誤と同月過誤の違い、台東区への提出先や締切、再請求との関係まで、公式情報で確認できることを順番に整理していきます。

目次

過誤申立が必要になる場面とは

国保連での審査が決定したあとに、介護給付費の請求内容に誤りが見つかることがあります。サービス内容や単位数の記載間違い、請求そのものの取り下げが必要になったときに使うのが過誤申立です。

審査決定より前の段階で見つかった誤りとは扱いが違うので、まずは自分のケースがどの段階の誤りなのかを整理しておくと話がしやすくなります。

返戻とは何が違うのか

返戻は、国保連の審査段階で内容に不備があり、そもそも支払いの決定に至らなかった請求を差し戻す仕組みです。一方の過誤申立は、いったん審査決定して支払いまで済んだ請求を、あとから取り下げる手続きになります。

この二つを同じものとして扱ってしまうと、提出先も書類の様式も変わってくるので注意が必要です。自分の請求がどちらの段階にあるのか、まずそこを見極めることが最初の一歩になります。

通常過誤と同月過誤の違い

過誤申立には、取り下げのみを行う通常過誤と、取り下げと再請求の審査を同じ月に行う同月過誤の二種類があるとされています。同月過誤は差額調整をその場で行える点が特徴ですが、扱いがやや細かく、自治体によっては事前の相談を求めるところもあります。

通常過誤

請求の取り下げのみを先に行い、再請求は後日あらためて行う流れです。

同月過誤

取り下げと再請求の審査を同じ月にまとめて行う扱いで、事前の連絡や相談が必要になる場合があります。

どちらを選ぶかで再請求のタイミングが変わってくるので、迷ったときは自己判断せず区へ確認するのが安心です。

台東区での提出先の窓口

台東区の場合、介護保険の過誤申立書は区役所福祉部の介護保険課給付担当が窓口になっています。区役所二階の三番窓口で受け付けているほか、電子申請、郵送、ファクスでも提出できることが公式サイトで確認できました。

請求の種類によって提出先が分かれる点は見落としやすいところです。障害福祉サービスに関する過誤申立は障害福祉課、生活保護単独被保険者に関するものは保護課、総合事業に関するものは高齢福祉課の介護予防担当が窓口になるとのことなので、対象が介護保険の給付費請求かどうかをまず確認しておくと迷いません。

申立書で確認しておきたい項目

申立書には、事業所の情報や対象となる請求の内容、取り下げの理由などを記載する欄が設けられています。総合事業の過誤申立は、介護保険の申立書とは書式が別になっているとのことなので、どちらの様式を使うのか最初に見ておくと安心です。

記載方法の細かい部分まではこの記事だけでは判断がつかないので、実際に手を動かす前に区の窓口や公式の案内で最新の書式を確かめておくのが確実です。

提出締切は毎月何日になるか

台東区の公式情報によると、過誤申立書の提出期限は毎月二十日とされています。二十日が閉庁日にあたる場合は、その前の開庁日が締切になるとのことです。

電子申請でも提出期限は同じ扱いとのことなので、窓口に出向く時間が取りにくい事業所でも、締切だけは変わらないと考えておいたほうがよさそうです。期限を過ぎて届いた場合は、翌月の処理に回ることがあるとも案内されています。

再請求はどの順番で行うか

過誤申立をしたからといって、それだけで請求のやり直しが完了するわけではありません。取り下げが処理されたあとに、あらためて正しい内容で国保連へ再請求を行うという順番になります。

STEP
過誤申立書を区へ提出する

締切までに介護保険課給付担当へ書類を提出し、取り下げの手続きを進めます。

STEP
取り下げの処理結果を確認する

通常過誤か同月過誤かによって、確認できるタイミングが変わってくることがあります。

STEP
正しい内容で国保連へ再請求する

再請求のタイミングは選んだ過誤の種類によって変わるため、区の案内で確かめてから動きます。

この順番を勘違いすると、再請求が早すぎたり遅れたりすることがあるので、焦らず一つずつ確認していくのが結局は近道です。

国保連の処理との関わり方

過誤申立の窓口は台東区ですが、実際の請求審査を行っているのは東京都国民健康保険団体連合会、いわゆる国保連です。区への申立と国保連での審査処理は別の場所で動いているという感覚を持っておくと分かりやすくなります。

処理にかかる日数は月によっても変わりうるものなので、今回の記事では具体的な日数までは断定せず、区や国保連の窓口で最新の状況を聞くことをおすすめします。

公式情報はどこで確かめられるか

台東区の公式サイトには、過誤申立書のページに提出期限や提出先、電子申請の案内がまとまっています。書式や案内は更新されることがあるので、記載されている更新日も合わせて見ておくと安心です。

  • 対象の請求が介護保険の給付費なのか、障害福祉や総合事業なのかを最初に区別する
  • 提出方法が電子申請、窓口、郵送、ファクスのどれに対応しているかを確認する
  • 提出期限である毎月二十日の前後で、閉庁日の扱いがどうなるかを確かめる

この三点だけでも先に押さえておくと、いざ書類を用意する場面で慌てずに済みます。

現場で起きやすい勘違いとは

返戻と過誤申立を同じ手続きだと思い込んでしまい、違う窓口や様式で動いてしまうケースがあるようです。また、同月過誤のつもりで進めていたら実際には通常過誤の扱いになっていた、という食い違いも起こりやすい場面だと感じます。

種類を勘違いしたまま出すと後で組み直しになるから気をつけたい

提出前に一度、対象の請求区分と過誤の種類を照らし合わせておくだけで、こうした行き違いはかなり減らせるはずです。

この手続きが向かないケース

そもそも国保連の審査段階で止まっている請求は、過誤申立ではなく返戻としての対応になります。個別の請求内容が正しいかどうかの判断や、法令上の解釈が絡む部分は、この記事の範囲を超えるところです。

そうした込み入った事情がある場合は、区の介護保険課給付担当へ直接相談したほうが早く解決に近づけると思います。私も分からないことがあれば、まず窓口に聞くようにしています。

まずは電話で状況を伝えてみる

請求誤りに気づいたら、書類を用意する前に一度、台東区の介護保険課給付担当へ電話で状況を伝えてみると話が早く進みます。通常過誤と同月過誤のどちらに当たるかも、窓口で聞けば教えてもらえるはずです。

制度がこまかく分かれている書類には何度も向き合ってきましたが、迷ったときはまず聞く、というのが結局いちばん早いと感じています。

今月の締切がいつなのか、まずはそこだけでも確認しておくと、次に何をすべきか自然と見えてくると思います。みなさんの手続きが滞りなく進みますように。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「台東クリップ」編集長・のり

のりです。台東区在住。地域情報メディア『台東クリップ』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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