【台東区】戸籍謄本の取り方|窓口・郵送・本人以外の請求まとめ

戸籍謄本を急に求められると、「どこに頼めばいいんだろう」と戸惑いますよね。住んでいる区役所で取れると思っていたら、本籍地が違う場所にあって、そこへ連絡しなければならなかった、というのはよくある話です。

台東区を拠点にエリア情報を集めている、地域情報メディア『台東クリップ』のライター、のりです。僕自身も以前、相続の手続きで戸籍の書類を集めた経験があります。たいへんだった覚えがあります。

この記事では、本籍地が台東区にある方を前提に、請求できる場所と方法、本人以外が頼む場合の考え方を順番に整理します。

目次

戸籍謄本が必要になる主な場面

戸籍謄本は、パスポートの新規申請、相続手続き、婚姻届、離婚届などで求められることが多い書類です。

提出先によって「何通必要か」「どの範囲のものが必要か」が変わります。たとえば相続では、被相続人の出生から死亡までをつなぐ複数の戸籍が必要になることもあります。先に提出先へ確認しておくと、集める手間が一度で済みます。

戸籍全部事項証明と謄本の関係

「戸籍謄本」と「戸籍全部事項証明書」は、同じものを指しています。コンピュータ化以前の呼び方が謄本で、現在の正式名称が全部事項証明書。窓口でどちらの名前を出しても、同じ書類として受け付けてもらえます。

一方、「戸籍抄本」は現在「戸籍個人事項証明書」と呼ばれ、特定の一人分だけを証明する書類。全員分が必要なのか、一人分でよいのかは提出先に確認してから請求するほうがスムーズです。

本籍地が台東区かどうかを先に確認する

戸籍謄本は、本籍地の市区町村だけが発行できる書類です。住んでいる場所(住所地)と本籍地は別のもので、住所地の区役所では、原則として他の自治体の戸籍証明書は発行できません。

本籍地を忘れた場合は、住民票に本籍地の記載を入れて取得すれば確認できます。住民票は住所地の窓口で請求可能。まずここから動くのが確実です。

窓口で請求するときの流れ

本籍地が台東区なら、台東区役所(東上野4丁目5番6号)のほか、西部・北部・南部の各区民事務所、谷中分室・清川分室の窓口でも請求できます。区役所まで足を延ばさなくても、近くの区民事務所を使えるのは動きやすいですね。

STEP
本籍・筆頭者名をメモしてから行く

本籍地の番地と戸籍の筆頭者名を控えておくと、窓口での記入がスムーズです。

STEP
窓口で請求書に記入する

請求書は窓口に置いてあります。証明書の種類・通数・使用目的を記入します。

STEP
本人確認書類を提示して手数料を支払う

運転免許証やマイナンバーカードなど写真付きの証明書が1点あると手続きが進めやすいです。

区役所の受付は平日8時30分~17時15分。区民事務所の受付時間は平日8時30分~17時(毎週水曜日は19時まで)。分室の受付時間は平日8時30分~17時。毎月第3日曜日は9時~17時で区役所1階の窓口が開きます。

郵送で請求するときに用意するもの

郵送請求は台東区役所のみの対応です。区民事務所には郵送では請求できません。遠方に住んでいたり、平日に窓口へ行けない場合に使える方法です。

  • 請求書(区ホームページからDL可、手書きでも可)
  • 手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行で購入)
  • 本人確認書類のコピー(写真付き1点など)
  • 返信用封筒(切手貼付・返送先は現住所)

定額小為替は1枚100円の発行手数料がかかります。複数通請求する場合は合計金額を先に計算してから購入するほうが無駄がありません。郵送は到着から交付まで数日かかることが多いので、期日がある場合は余裕をもって送るほうが安心です。

本人以外が請求する場合の考え方

戸籍に記載されている本人や、同じ戸籍に入っている配偶者・直系尊属(親・祖父母)・直系卑属(子・孫)は、本人に準じた形で請求できるとされています。

それ以外の方が代わりに取り寄せる場合は、委任状の要否と書き方を必ず台東区に事前確認してください。委任状の書き方に不備があると受け取れないこともあります。電話で確認してから動くのが無理のない順番だと思います。

委任状は事前に台東区へ電話で確認すると確実ですよ

手数料と証明書の種類を確認する

手数料の目安は次の通りです。ただし改定されることもあるため、請求前に台東区公式サイトで最新金額を確認してください。

証明書の種類手数料(1通)
戸籍全部・個人事項証明書450円
除籍・改製原戸籍謄抄本750円

相続では除籍謄本や改製原戸籍が複数冊必要になるケースもあります。合計金額が想定より増えることがあるので、先に必要な種類と通数を整理してから動くのが確実です。

提出先ごとに不足しやすい書類

迷いやすいのが、提出先によって求められる戸籍の「範囲」と「通数」が違う点です。パスポート申請なら現在の戸籍1通で足りることが多いですが、相続では被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本が必要になります。

パスポート申請

現在の戸籍謄本(全部事項証明)が1通。本籍地に変更がなければ1か所への請求で済むことが多いです。

相続手続き

被相続人の出生から死亡まで、連続した戸籍が必要。本籍地の移転があると複数自治体への請求が必要になることも。

婚姻届・離婚届

届け出先に本籍がある場合は不要なこともあります。提出先の窓口で事前に確認するのが確実です。

よくある失敗と事前に確認しておくこと

実際にやってみると、「本籍地の番地を正確に覚えていなかった」という失敗が意外と多いです。僕も相続の手続きのとき、祖父の本籍地を確認するのに時間がかかりました。住民票を一枚取ってから動いていれば、もう少し早く進められたかなと思っています。

郵送の場合は、定額小為替の購入を忘れて送り直しになるケースもよく聞きます。封筒を閉じる前にもう一度、同封物を確認する習慣をつけておくと動きやすいですよ。

今日から動くための小さな一歩

まず「自分の本籍地が台東区かどうか」を確認することが、何より先の動きです。手元に住民票がなければ、今日か明日のうちに住所地の窓口やコンビニで住民票(本籍記載あり)を1通取っておくだけで、次の手続きがぐっと楽になります。

相続で急いでいる方は、必要な書類の種類と通数を先に提出先で確認してから動くほうが、二度手間を防げると感じています。書類を集め始める前の10分の確認が、後で時間を節約してくれます。

この記事が、戸籍謄本の請求で迷っている方にとって、動き出すきっかけになったらうれしいです。窓口へ行く日が決まったら、本籍地と筆頭者名のメモをポケットに入れて出かけてみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「台東クリップ」編集長・のり

のりです。台東区在住。地域情報メディア『台東クリップ』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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