保育園の申請、奨学金の手続き、公営住宅の更新。「非課税証明書を持ってきてください」と言われたとき、何をどこに取りに行けばいいか、すぐには分からないことがありますよね。
台東クリップのエリア担当ライター、のりです。入谷を拠点に台東区まわりの暮らしに関わる情報を集めています。証明書のことは「とりあえず区役所へ」と思いがちですが、年度の確認をしないまま取りに行くと、取り直しになることがあります。
この記事では、非課税証明書とはどんな書類か、課税証明書や所得証明書との違い、台東区での請求の流れ、オンライン申請や郵送の現状、申告していないときに起きやすいことを順番に整理します。
非課税証明書が必要になる主な場面
非課税証明書は、住民税が課税されていないことを証明する書類です。保育施設の入所申請、公営住宅・都営住宅の家賃減額や更新、奨学金の申請、各種手当や給付金の申請など、所得や税の状況を提出先が確認したいときに求められます。
提出先によって「非課税証明書」と呼ぶ場合も、「課税(非課税)証明書」「住民税証明書」と呼ぶ場合もあります。名称が違っても指している書類はほぼ同じですが、念のため提出先に確認しておくと動きやすいです。
課税証明書・所得証明書との違い
迷いやすいのが、課税証明書・非課税証明書・所得証明書の三種類の関係です。
- 課税(非課税)証明書
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住民税の所得額・控除額・税額を記載。非課税の人には「非課税」と記載される。台東区が発行するのはこの書類です。
- 所得証明書
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前年の所得金額だけを証明する書類。税額の記載はない。自治体によって発行しているところとしていないところがあります。
台東区では「住民税課税(非課税)証明書」という一つの書類に、所得・控除・税額がまとめて記載されます。提出先から「所得証明書」を求められた場合も、この書類で対応できるケースが多いですが、提出先に先に確認しておくと安心です。
どの年度の証明書が必要かを先に確認する
証明書の「年度」は、取り直しが起きやすい部分です。住民税の課税証明書は、発行年度の前年1月1日から12月31日までの所得をもとに作られます。
たとえば、令和7年度の証明書には令和6年中の所得が記載されます。令和7年度分は例年6月頃から発行が始まるため、それより前の時期に窓口へ行くと最新年度分がまだ出ていないこともあります。出かける前に確認しておくのが無難です。
提出先が「何年度分」と指定している場合は、その年度をそのまま持参すること。「最新年度でよいですか」と提出先に一言確認するだけで、取り直しを防げます。
台東区が請求先になるのはどんなとき
住民税の課税証明書は、証明書が必要な年度の1月1日時点に住民登録していた自治体が発行します。台東区に今住んでいても、その年の1月1日時点で別の区や市に住んでいた場合は、そちらに請求することになります。
僕も以前、「台東区に転入して間もない年に証明書が必要になった」という話を知人から聞いて、初めてこの仕組みを知りました。年度をまたいで引っ越しをしている場合は、どの自治体に請求するかを先に調べておく価値があります。

1月1日にどこに住んでいたかで、請求先が変わります
窓口で請求するときの流れ
台東区役所の税務課窓口のほか、区内の区民事務所でも申請できます。区役所の受付は平日8時30分~17時15分。区民事務所の受付時間は平日8時30分~17時(毎週水曜日は19時まで)。分室の受付時間は平日8時30分~17時。毎月第3日曜日は9時~17時で区役所1階の窓口が開きます。
窓口へ行く前に、提出先から「何年度分か」「課税証明書でよいか」を確認しておきます。
マイナンバーカード・運転免許証などの顔写真付き書類1点が基本です。手数料は1通300円(変更の可能性あり)。
氏名・生年月日・必要年度・使用目的を記入します。当日その場で記入できます。
代理人が取りに行く場合は委任状が別途必要です。生計を一にする同居の親族が取りに行く場合に省略できるケースもありますが、事前に窓口へ確認しておくほうが安全です。
郵送やオンラインで申請したいとき
台東区では、窓口・郵送のほかにオンライン申請にも対応しています。オンライン申請はLoGoフォーム(外部申請サービス)を使い、本人確認書類の画像データを添付して申請します。手数料はクレジットカードまたはPayPayで支払い、証明書は住民登録のある住所へ郵送されます。
申請から手元に届くまで1週間以上かかることがあります。急いでいる場合は窓口か郵送申請を選ぶほうが確実です。
オンライン申請で注意したいのは、申請できるのは本人のみで、代理申請には対応していない点です。また、本人確認書類はコピーを撮影したものは受け付けられず、原本を直接撮影またはスキャンしたデータが必要です。添付できるファイルはgif・jpg・jpeg・pngのみで、PDFは不可となっています。
申告していないときに起こりやすいこと
住民税の申告(確定申告または住民税申告)をしていないと、「課税も非課税も証明できない」として証明書が発行されないことがあります。収入が少なく「申告する必要がないと思っていた」という場合でも、申告をしていないと証明書が出ないケースがあります。
扶養されている家族の証明書が必要な場合も、その方自身が申告しているかどうかで発行の可否が変わることがあります。窓口で相談すれば、申告の手続き案内もしてもらえることが多いです。
提出先に先に聞いておくとよいこと
窓口に行く前に、提出先に確認しておきたい項目があります。
- 何年度分の証明書が必要か
- 書類の名称(課税か非課税か、所得証明書か)
- 発行から何か月以内のものが有効か
- 何通必要か(家族分も含めて)
この四点を先に把握しておくだけで、窓口でのやり取りがかなりスムーズになります。僕は何か書類が必要になったとき、まず提出先に電話して確認してから動くようにしています。そのほうが結果的に早いと感じます。
取り直しにつながりやすい失敗パターン
よくあるのが、年度の取り違えです。「令和6年分の収入を証明したい」と思って取りに行くと、実際に必要なのは「令和6年度(令和5年の所得が記載)」だったというケースがあります。
もう一つ見落としやすいのが、1月1日時点の住所の確認です。前年に転入している場合、台東区では発行できないことがあります。窓口に着いてから「ここでは出せません」と言われると、時間がかかってしまいます。
急いでいるときほど「まず行ってから聞けばいい」となりがちですが、10分かけて事前確認しておくと、結果として動きが早くなることが多いと思います。
迷ったときに僕が先に確認していること
証明書が必要になったとき、まず「提出先が求める年度」と「1月1日時点に住んでいた場所」をメモに書いてから動くようにしています。この二点さえ押さえておけば、窓口でのやり取りはずいぶん短くなります。
今日、提出先からの案内を手元に持っているなら、まず「何年度分」の記載を探してみてください。そのメモ一枚を持って区役所か区民事務所に向かうだけで、取り直しが減って時間に余裕が生まれます。そんな小さな一歩が、手続きの不安を少し軽くしてくれたらうれしいです。












