建築や解体の工事を前に「着手届を」と言われても、どの届出か分からず、漏れや出す先の間違いが心配になりますよね。
地域情報メディア『台東クリップ』のエリア担当ライター、のりです。わたしも着手届と聞いて分からなかったので、調べてみました。
工事の種類ごとに、届出の違いと台東区での確認先を順に見ていきます。
着手届が関係する工事と関係しない工事
先に結論を言うと、着手届という言葉は、工事によって別の書類を指します。台東区の案内では、道路に影響する工事で出す「工事着手届」がその一つです。

まず何の工事の届出か、聞き返すと早いですよ
対象に挙がるのは、足場、仮囲い、道路の占用、沿道の掘削、建築工事など。いずれも道路まわりの工事が中心です。
工事着手届と着工届の呼び方の違い
迷いやすいのが、工事着手届と着工届という呼び名です。台東区の道路管理課では「工事着手届・工事竣功届」という名前で案内されています。
現場の会話では、同じ意味で使われることもあるようです。ただ、届ける相手が違えば別の書類なんですよね。表題と提出先を見ておくと安心です。
建築工事の開始前に関わる手続き
建築工事の前には、着手届とは別に、建築確認や建築工事届といった手続きがあります。建築工事届は、床面積が10平方メートルを超える建築や除却のときに出す届出です。
確認申請を民間の指定確認検査機関に出す場合は、建築工事届の出し先も同じ機関になることがあります。申請先の機関へ先に聞いておくと楽ですよ。
解体工事の届出と着手届の違い
解体工事で名前が出やすいのは、建設リサイクル法の届出です。台東区では、床面積の合計が80平方メートル以上の建築物の解体工事が対象と案内されています。
- 工事着手届
-
道路に影響する工事の前に、道路管理課へ出す書類です。
- 建設リサイクル法の届出
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工事着手の7日前までに、建築課へ出す届出です。
- 近隣への事前周知の届出
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解体工事では、環境課へ出す届出の案内もあります。
犬の散歩で解体現場の前を通ると、看板に届出のシールが貼ってあるのに気づきます。あれが建設リサイクル法の届出の印だと知ってから、つい立ち止まって眺めるようになった。
工事の種類と規模で違う届出先
同じ台東区内の工事でも、種類と規模で出す先は変わります。足場を道路に出すなら道路管理課、解体なら建築課という具合。
| 工事の例 | 主な届出 | 台東区の窓口 |
|---|---|---|
| 足場や仮囲いで道路を使う | 工事着手届・工事竣功届 | 道路管理課 占用担当 |
| 道路や沿道の掘削がある | 工事着手届・工事竣功届 | 道路管理課 掘削指導担当 |
| 床面積80平方メートル以上の解体 | 建設リサイクル法の届出 | 建築課 事前協議担当 |
| 床面積500平方メートル以上の新築や増築 | 建設リサイクル法の届出 | 建築課 事前協議担当 |
| 床面積10平方メートルを超える建築 | 建築工事届 | 確認申請の提出先 |
リフォームや改修は、基準が別に定められています。工事の前に、台東区のページで確かめるか、建築課の窓口で聞くと安心です。
届出を行う人は施主か施工者か
届出には、出す人の名義が決まっています。建設リサイクル法の届出は、発注者(施主)か、自分で工事をする自主施工者の名義で出します。
実際は、元請の施工会社が代理で出すことも多い。その場合は委任状を添えます。窓口へ行く人が施工会社でも、名義は施主のままです。
提出時期と必要書類の違いを見る
提出時期は届出ごとに違う。足場の占用に伴う工事着手届は、占用を始める前までに出す案内です。建設リサイクル法の届出は、工事着手の7日前までです。
解体や新築では、契約の前に元請の施工会社から書面で説明を受けます。
新築や増築では、建築確認の申請と一緒に建築工事届を出します。
対象の工事では、着手の7日前までに建築課へ届出を出します。
足場などで道路を使う場合は、占用を始める前に道路管理課へ着手届を出します。
建設リサイクル法の届出に添える書類は、台東区のページで次のように案内されています。
- 届出書(正副2部)
- 分別解体等の計画
- 案内図(施工箇所に着色)
- 設計図または建物の全景写真
- 工程表
- 委任状(代理で出す場合)
順番は、工事の内容で前後することもある。着手の7日前の日付を先にカレンダーへ書いておくと、あとが楽です。
台東区と東京都の担当窓口の違い
台東区内の工事でも、東京都の書類が出てくる場面はあります。東京都にも「工事着手届」の名前はありますが、都の道路や都が発注する工事に関わる書類のようです。
- 道路管理課
-
足場や掘削を伴う工事の着手届は、占用担当か掘削指導担当が窓口です。
- 建築課
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建設リサイクル法の届出は、事前協議担当(03-5246-1343)が窓口です。
- 東京都都市整備局
-
延べ面積1万平方メートル超の建築確認は、都の窓口が受け付けます。
建築課は区役所本庁舎の5階、11番窓口です。受付は午前8時30分から午後5時15分まで。昼の12時から13時は、担当者が不在のこともあるそうです。
公式様式と最新の届出案内の見方
様式は、区や都のホームページに載っているものを使うと大丈夫です。建築工事届は、令和7年1月以降に着工する場合、新しい様式になっています。
古い書式を使い回していないか、更新日と様式の版だけでも見ておきたいところ。
制度や窓口は変わることがあるので、提出の前に最新の案内で確かめたい。
別の届出との取り違えで困る場面
見落としやすいのが、工事の前に出す届出と、工事のあとに出す書類の違いです。工事着手届には対になる工事竣功届があり、こちらは工事が終わってから出します。
建築確認は、建築計画が法令に合っているかを確かめる手続きで、着手届とは役割が違う。建設リサイクル法の届出も、分別解体の計画を知らせる別の届出です。
よく迷うのが、着手届を出せば全部済むと思ってしまうことです。実際は届出ごとに出す相手が別で、道路管理課と建築課の案内も別々になっています。
対象外や担当が異なる工事の注意点
道路に影響しない屋内の小さな工事は、着手届の対象にならないこともあるでしょう。ただ、対象かどうかを自分だけで決めるのは難しいんですよね。
10平方メートル以内の建築物は、建築工事届の対象から外れます。一方で、確認申請を民間の検査機関に出した場合は、窓口が区役所ではないこともあります。
聞き先は、道路まわりなら道路管理課、解体や新築なら建築課。道路管理課は、掘削がある場合が03-5246-1314、それ以外が03-5246-1304です。建築課の事前協議担当は03-5246-1343です。
最後にわたしからみなさんへ一言
ここまで読んでも、まだ迷いが残る方もいるでしょう。名前の似た届出がいくつも並ぶと、どれから手を付けるか、頭がいっぱいになりますよね。
名前が似ていても、出す相手も時期も別。ひとつずつ分けて見ていくと、思っていたより落ち着いて進められると感じています。
今日は、施工会社から聞いた「着手届」という言葉を、メモに書き留めてみてください。横に「どの工事の前か」を添えておくと、明日の電話や窓口で聞くことが決まって、気持ちが少し軽くなりますよ。夕飯のあとに家族とメモを見るだけでも、十分な一歩だと感じています。急がずに、書くところからしてみてくださいね。













